神奈川呼吸療法研究会 規約

(名称)
第1条 本会は神奈川呼吸療法研究会と称する。

(目的及び事業)
第2条 本会は呼吸療法における臨床工学技士相互および関連職種との交流を通じて知識、技術の向上を図り、もって安全かつ効率的な呼吸療法の普及啓発を図ることを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.  研修会、講習会の企画、運営(神奈川呼吸療法カンファレンスの運営)

2.  呼吸療法の質および安全性向上のための啓発

3.  呼吸療法に関する調査、研究

4.  その他

(事務局)
第4条 本会の事務局は、横浜市立市民病院臨床工学部内におく。
    所在地:神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町56番地横浜市立市民病院臨床工学部内
(役員)
第5条 本会は、次の幹事をおく。
代表幹事 1名、 顧問 1名、 副代表 2名、 幹事 8名 、会計監査 1名

第6条 幹事会は代表幹事と幹事で構成し、過半数の出席により成立する。

第7条 代表幹事は幹事の中から選び幹事会の承認を得て決定し、研究会の運営にあたる。

(運営)
第8条 代表幹事は研究会の運営にあたるとともに、幹事の諮問に答えて重要事項を審議する。

第9条 代表幹事は幹事会を年1回開催する。また必要に応じ随時開催できる。

第10条 次の事項は幹事会の承認を得ることとする。
   1.事業 
   2.予算、決算
   3.規約の変更 
   4.幹事の任免
   5.その他

 

附則

本規約は平成2441日から施行する